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神奈川/県の受動喫煙防止条例骨子案
(記事)
禁煙、分煙の選択制も導入/県の受動喫煙防止条例骨子案
9月9日21時20分配信 カナロコ
松沢成文知事は九日、「公共的施設における受動喫煙防止条例(仮称)」の骨子案を発表した。飲食店やホテルなどの民間施設は禁煙、分煙のどちらかを選択できるほか、パチンコ店やバーなど風営法上の対象施設には施行から三年間は条例が適用されない。四月に発表した基本的考え方と比べ、緩やかな規制内容となった。
これまでは「公共的施設における禁煙条例」という仮称だったが、受動喫煙による県民の健康影響を防止するという条例の目的を明確にするため、仮称名を変更した。十六日からの県民意見募集や県議会の意見などを踏まえ、当初の予定通り二〇〇八年度中の成立を目指す。周知期間や準備期間を設け、公布日から一年後に表示義務や罰則を適用する。
骨子案によると、公共施設や劇場、百貨店、商店、公共交通機関など利用者に選択の余地がなく、規制の必要性が高い施設を「第一種施設」、それ以外の飲食店、ホテル、遊技場、サービス施設など民間施設を「第二種施設」に分け、規制内容を変える。
第一種施設の公共的空間は禁煙とし、施設入り口に禁煙であることが分かる表示をするよう施設管理者に義務付ける。第二種施設は施設管理者が禁煙か分煙のどちらかを選択し、入り口に分かるよう表示する。未成年者は喫煙区域に入れない。
喫煙所や分煙での喫煙区域を設ける場合、基本的に仕切りなどで非喫煙区域と分離し、換気扇なども設けなければならない。
さらに、バーやパチンコ店、マージャン店などは「喫煙者の割合が特に高く、県民意識調査でも規制対象に挙げる人が少なかった」として、施行から三年間は条例を適用しない。
罰則として条例に違反した個人や施設管理者には過料を科すほか、県の命令に従わない施設管理者は施設名を公表できる。
松沢知事は「全面禁煙が望ましいが、民間施設にも営業面の不安がある。一歩でも理想に近づくように取り組むことが大切だ」と述べた。
最終更新:9月9日21時20分
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